1966-05-13 第51回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
私が申し上げましたのは、内閣法施行当時は、省の数が十ありまして、必ず国務大臣をもって充てなければならないという機関は、経済安定本部長官とそれから物価庁長官、この二つであったわけであります。ただ今日は省の数が十二になりました。それから国務大臣をもってその長に充てる他の機関の数が、いま十になっております。
私が申し上げましたのは、内閣法施行当時は、省の数が十ありまして、必ず国務大臣をもって充てなければならないという機関は、経済安定本部長官とそれから物価庁長官、この二つであったわけであります。ただ今日は省の数が十二になりました。それから国務大臣をもってその長に充てる他の機関の数が、いま十になっております。
その第一は、現在のバス運賃制度は、昭和二十六年物価庁長官より認可されたものであって、その後基本的、更改がなく、現状に適合しない面があり、再検討の必要がある。従って運賃率、運賃適用方の改定によりバス運賃制度の合理化をはかる、こういったような運輸大臣の方針が声明されております。その運賃の改定については個々の原価計算に基いて個別に審査しこれを処理する、こういったような方針が明らかにされております。
その第三点は、米価審議会は、もと、物価庁に設けられておりまして、当時物価庁長官が委員の任命を行うこととなっておったのでありますが、物価庁が廃止せられ、食糧庁に米価審議会が置かれることとなり、食糧庁長官が委員の任命を行うこととなって今日に至っております。他の審議会におきましては、その委員の任命が所管大臣によって行われておりますので、この際、委員の任命を農林大臣となることと改めたこと等であります。
従つて、産業政策が、それなしには考えられない金融政策の責任が大蔵大臣に、労働政策の責任が労働大臣にあり、また、かつては産業政策のかなめであつた物価政策の責任が物価庁長官にあつたように、独占禁止政策の運営と責任は当然公取委が持つてこそ初めてその実効を期し得られるのであつて、もしこれを各省に分担せしめることとなれば、独禁法の統一ある運用はまつたく危殆に瀕すると言つても過言ではないのであります。
なお物価統制令及び地代家賃統制令につきましては、この二つの勅令にあるところの物価庁長官という字句をば、経済安定本部総務長官に改めることにいたしたのであります。委員会におきましては、前後二回開会いたしまして審議をいたしたのであります。
○今野委員 しかしこの内容をいろいろ見て参りますと、結局物価庁長官という字句を至るところ経済安定本部総務長官ということに改めて来ているわけです。そうなりますと、この長官としてのいろいろな見解が発表される場合は、当然長官としてなさるようになると思うのですけれども、その点はいかがですか。
○渡邊(逸)政府委員 現在において物価庁長官は経済安定本部総務長官が兼任いたしておりますので、重大なる事項については、物価庁長官が、経済安定本部総務長官の資格と兼ね合せて、その間矛盾がないような意見の発表をいたしておる次第でございます。
第二の経済安定本部設置法の一部改正、これは、ただいまもお話があつたように、物価庁を廃止するというのでございますが、ここでわれわれは思い起すのは、昨年の、あの電力料金値上げの場合に、物価庁長官が電力料金値上げに対して反対の意見を具申したことがあります。このことは、世間に大きな反響を呼んだのであります。ところが、またまた電力料金値上げの問題が大きく浮かび上つておる。
次に、物価統制令及び地代家賃統制令につきましては、両令中にある「物価庁長官」という字句を「経済安定本部総務長官」に改めることといたしました。 以上、経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、その概略を御説明いたしましたが、何とぞ速やかに御審議の上御賛成を賜わりますよう、切望する次第であります。
次に物価統制令及び地代家賃統制令につきましては、両令中にある「物価庁長官」という字句を「経済安定本部総務長官」に改めることといたしました。 以上、経済安定本部設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、その概略を御説明いたしましたが、何とぞすみやかに御審議の上御賛成を賜わりますよう切望する次第でございます。
その統制額を物価庁長官が指定することができるという規定がございます。それから協定額の認可というものがございましたが、これは昭和二十四年に削除いたしております。それから他法令関係の統制額、即ち他の法令で統制額をきめ得る。例えば鉄道運賃とか、私鉄の運賃とかいうような他の法令で統制額をきめ得るというものを物価庁のほうで指定いたしまして、物価庁がその統制額をきめるということになつておるわけでございます。
課長) 小笠原喜郎君 委員外の出席者 大蔵事務官 (価格調整公団 清算人) 大蔵事務官 (管財局公団清 算室長) 辻畑 泰輔君 農林事務官 (食糧庁総務部 監査課長) 高橋 清君 経済安定事務官 (物価庁長官官
○專門員(岡尊信君) 十二月の一日に物価庁長官の名前で、石油の精製業者及び元売り業者販売価格の統制価格を指定するということで告示になつておるのであります。それによりますと、物価統制令第四條の規定によつて、石油の販売価格の統制額を次のように指定し、昭和二十六年十二月一日から実施すると、こういうのがありまして、そうしてその価格は従来しばしばここで物価庁等で説明をされておつた価格であります。
米価審議会は物価庁の附属機関として本年十一月新設されたもので、物価庁長官及び農林大臣の諮問に応じ、米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議し、これに関し必要と認める事項を物価庁長官及び農林大臣に建議することを職務といたしております。
この米価審議会の主催者は物価庁長官でございますので、物価庁長官の方に、すみやかにその構成をいたし、この決定を促進してもらうように要請しておる次第であります。 麦の対米比価については、目下検討中でございます。
それからこれは形式上の問題のようではありまするが、併し我々の委員会の意向を無視をしておるという点からお開きしたい点でありますが、物価庁長官からは昨年の暮の二十九日に取りあえず改訂をいたした。
而も只今農林省の経済課長からの話を聞きますというと、農林省も初めて新聞発表によつて知つたということは、これは私は非常に遺憾に思うのでありまして、この前の農林委員会の申入れも、そういう点から農林大臣、大蔵大臣、それから安本長官、これは物価庁長官と同じですが、それから専売公社の総裁というところに、これは実は連名で申入れておる。
○片柳眞吉君 只今農林政務次官から御答弁を頂きましたが、そこで是非ともこれは一つ前回の申入れに対する大蔵省並びに物価庁長官、農林大臣から正式に答弁が来ておりますので、是非とも我々が申入れをしました趣旨に則つて、最近の機会にこれを一つ改訂をして頂いて、私何にも全然別に置いてもらいたいということは、これは輸入原価の高騰なり、或いは内地塩の生産費の高騰で止むを得んと思いますが、その上げ方が頗るアンバランス
値上率の一八%を一〇%という意向を添えて答申をしておるように思うのでありますが、当時米価審議会では、米価審議会の答申に対して、政府はさらに三相会議なりあるいは閣議なり、また関係方面と米価審議会の答申に基く意見を中心にして新しく米価に対する方針を相談すべきであるし、当然そういう処置がとらるべきであるが、どうであるか、それに対しできるだけそういうことに努力をして、審議会の意向を尊重したい、こういうことを物価庁長官並
只今の物価庁長官としての安本長官の御意見と、物価庁の私どもが頂いております文書による意見の食い違いがございます。私は物価庁の書類に、頂いた意見が物価庁としての当然の意見だろうと思いますし、又妥当な意見だろうと考えるのであります。
その点これは松永さんにお聞きするのでありますが、重ねて物価庁長官は今まで申述べられたようなお考えを持つておるのでありますが、あなたよりも広い立場に立つて物価体系の問題、国民生活の問題からお考えを進められておるところの物価庁の御意見をどこまで御忖度になつており、なおもう殆んどコンクリートしかけておるかと思いますけれども、現在において、なお且つ物価庁の間には何ら大したお打合せもないようでありますが、一体
即ち物価庁の決定は最後的に物価庁長官であります安本の長官のお許しを得なければなりませんし、又物価庁次長その他の上層部の意見もはつきりなければならんのですが、その今お読みになりましたものにつきましては、物価庁としてのそういう最後的な手続を経て作つておりません。
すなわち物価統制令の第七條によりまして、他の法律を指定しますと、その指定されました法律による認可なり、あるいは指定の権限は、すべて物価庁長官の方に移つて来ておるわけでありまして、先ほど申し上げました米価とか、運賃、あるいはタバコとか、鉄鋼とかその他のものは、すべて現在物価庁に集中行政されておるわけでありまして、電気事業法に基く電気料金にしましても、あるいは瓦斯事業法に聴きますガス料金にいたしましても
ただ物価統制令に基きまして、他の法令でそれぞれ権限を持つものがきまつておるけれども、その法令を指定した場合には、その認可処分等の権限が物価庁長官に移るというのが、物価統制令の規定でございます。それで公共事業令を他の法令と指定いたしておりますので、この新らしく決定いたしました方針に基いて他の法令としての指定を急速に廃止することにいたします。
併しながらすでに覚書が出、二つの行政の間の話合いもかなり進みましたので、従いまして物価統制令に基いて他の法令の指定をしておりますから、公共事業令があるのにもかかわらず物価庁長官の権限になつております。
○佐々木良作君 そうしますと、この法令指定の外しを行うまでは、今のところ施行規則の通りに物価庁長官に権限がある、こういうことですね。